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| 1825年 | 10億人 |
| 1927年 | 20億人(122年経過) |
| 1960年 | 30億人(33年経過) |
| 1974年 | 40億人(14年経過) |
| 1987年 | 50億人(13年経過) |
| 1999年 | 60億人(12年経過) |
| 2013年 | 70億人(14年経過) |
| 2028年 | 80億人(15年経過) |
| 2058年 | 90億人(30年経過) |

| 1) | モノを作って売るよりも、モノ作りの情報を売る方が有利になる。 |
| 2) | 食糧、エネルギー資源などあらゆる資源が、つねに逼迫した需給関係になるので、個人が乱暴な自由を発揮する時代から理性的なコントロールが必要な時代が到来する。高度の管理能力をもつ集団が有利になる。 |
| 3) | 廃棄物処理のコストが高くなると、自由選択そのもののコストが大きくなる。国家規模での意志決定を「至上的なもの」(主権的なもの)と見なす態度から、地球規模での長期的計画性が問われる。 |
| 4) | 細胞工学の発達によって、自然性と生命性が分裂する。人工的なものに変わって野性的なものの価値が増大する。都市と田園の価値が逆転する。 |
| 5) | フローからストックへ、さらに最終的なストック戦略が重要。究極の最終消費目標が問われる。 |
| 1) | 住宅の除却年数―同年度の資産台帳に記載された住宅の半数が、取り壊される年数。 アメリカ100年、日本40年。 |
| 2) | 住宅の代替わり周期―全住宅戸数を年間建設戸数で割った数字。 イギリス141年、フランス85年、ドイツ79年、アメリカ130年、日本30年。 |
| 3) | 住宅への投資周期―全世帯数を年間建設戸数で割った数字。 イギリス73年、フランス59年、ドイツ56年、アメリカ38年、日本23年。 |
| 1) | 地球の生態系という有限空間では、原則としてすべての行為は他者への危害の可能性を持つので、倫理的統制の下に置かれる。 |
| 2) | 未来の世代の生存条件を保証すると言う責任が現在の世代にある。資源、環境、生物種、生態系など未来世代の利害に関係するものについては、人間は自己の現在の生活を犠牲にしても、保存の完全義務を負う。 |
| 3) | 生物の種の絶滅の原因となる行為を、自然史そのものの時間尺度よりも短い期間に、行ってはならない。 |
| 1) | 人間だけでなく自然も生存の権利をもつ(自然物の生存権)。 要するに、自然は人間のためにあるのではないということである。人間に何の役にたたない自然でも守って行かなくてはならない。「人間の役に立つから自然を守るのだ」という了見はエゴイズムだし、結局は「人間のための自然破壊だから許される」という抜け道をわたることになる。 |
| 2) | 現在の世代は未来の世代の生存可能性をせばめてはならない(世代間倫理)。 先祖様から預かった自然を汚さずに子孫に伝えるという義務が、われわれにはある。この先祖から子孫へという、世代間の責任を忘れてしまったところに近代主義の大きな落し穴がある。「先祖の恩は子孫に渡せ」というのが、世代間倫理の考え方である。 環境問題というのは、現在の世代が加害者になって、未来の世代が被害者になる犯罪である。被害者は、地球の大気圏が汚染されても、いたるところに核廃棄物を残されても、石油石炭を使わなければ動かない機械を山ほど作って、肝心の地下の石油石炭をカラッポにされても、なに一つ文句はいえない。 地球の生態系が35億かかって貯めてきた太陽エネルギーの塊が、石油・石炭である。 それをわずか数百年の世代が、近代化だとか、工業社会だとか、勝手な理屈をつけて、全部使いきってしまうなんていうエゴイズムは許されない。 |
| 3) | 地球の生態系は有限であって、生態系の保存が他の目的よりも優先する(地球有限主義)。 自然は無限だという考え方が、頭の中では分かっていても、実際の生活では、空気や水は無限にあるという幻想が通用していた。今では人間の作った工業文化が地球全体の運命を握るほどに大きくなってしまったので、地球が有限だということを、社会制度全体の基礎に置かなくてはならない。 環境倫理学を国際法、国内法の原理にすえることが、人類の生き残りにつながる道である。 |
| 第一、 | 公平な第三者に決定を委譲する(裁判官制度、公正取引委員会など) |
| 第二、 | 公正、権利などの基準を定めて適用する(法の支配、法の制定) |
| 第三、 | 決定の要素を分散させて、選択肢の作成と選択とを別々の集団に委ねる(三権分立、インフォームド・コンセント、言論機関の独立) |
| 第四、 | 利害関係者の自業自得になるように決定の権限を制限する(地方自治、自己決定、市場経済) |
| 第五、 | 当人の重大な利害のためには第三者が強制し、干渉する(麻薬の取り締まり、自殺の防止、オートバイ乗用者へのヘルメット着用を義務づけ) |
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